|
|
|||||||
| HOME|改正情報|お問合せ|顧問先支援|事務所概要|プロフィール|採用情報|相互リンク集|士業専門家相互リンク集| |
不動産の譲渡申告の承りサイト譲渡所得の課税について 土地・建物の譲渡所得は他の所得と区別して分離課税として所得税が課税されます。 一般的なケースを記載しています。
一般的な短期譲渡所得に係る所得税額の計算
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得金額の税率の軽減 自分の居住用の建物やその敷地の譲渡の場合で譲渡した年の1月1日における所有機関が10年をこえるもの
|
Copyright (C) 2009 Kawashima Hiromi zeirishijimusyo All RightsReserved